離婚調停後、役所へ離婚届を出しに行く
家庭裁判所で離婚調停を終えたその足で、私は一人で役所に向かいました。
「今日中に手続きを全部すませて、来月から児童扶養手当をもらおう」
そう思っていたのに——その日、申請はできませんでした。
原因は、住民票。夫の住民票が、まだ我が家と同じ住所のままだったんです。
これから離婚を控えている方に、私と同じ思いをしてほしくない。
今日はあの日のことと、離婚前に知っておいてほしい手続きの話を書きます。
※私の体験は10年ほど前のものです。制度の内容や条件は自治体によって違い、
変わることもあるので、必ずお住まいの自治体の窓口で最新情報を確認してくださいね。
「当月中なら来月から」と思っていた
当時の私は、こう思っていました。
「月内に離婚が成立すれば、児童扶養手当は来月から出るはず」
だから調停を終えたその日のうちに、役所へ直行したんです。
ところが窓口で言われたのは、
「住民票が元ご主人と同じままだと、同居とみなされて手続きできません」
という言葉でした。
夫はすでに遠方に住んでいて、実態は別居。でも、住民票の上では「同じ家」。
彼が住民票を移してくれない限り、私からはどうにもできない。
その日は31日でした。
当月中の手続きは、もう不可能でした。
その結果、児童扶養手当の開始まで、1ヶ月待つことになってしまったのです。
当時の私は収入が少なく、預金もほぼゼロ。
児童扶養手当を当てにしていたので、1ヶ月遅れることが、本当に、本当に苦しかった。
役所の帰り道の心細さは、今でも覚えています。

私が申請した支援リスト
当時、母子家庭向けにこんな支援がありました。
(内容・有無は自治体によって違います。「お住まいの自治体名+ひとり親 支援」で検索を!)
- 児童扶養手当(ひとり親家庭の柱になる手当)
- ひとり親家庭の医療費助成
- 就学援助(給食費や学用品費の援助)
- 水道料金の減免
- 通勤定期券の割引
- 預金利子の非課税制度
- 就職支援・職業訓練、セミナー
私は預金利子の非課税制度以外、申請しました。どれもとても助かりました。
正直、手続きの数は多いし、書類を取り寄せて待つ必要があるものもあるし、窓口は平日しか開いていない。働きながらだと本当に大変です。
私も大雨の日にレインコートを着て自転車でびしょ濡れになりながら、手続きに通ったことがあります。それでも「申請しなければ1円ももらえない」お金たち。期限が切れてしまうものもあるので、大変でも早めに動くのが結局いちばん自分を助けます。
離婚前のあなたへ:先に確認してほしい3つのこと
あの日の私に教えてあげたいことを、3つにまとめます。
- 住民票の状態を確認する。 別居しているなら、離婚成立前に相手の住民票が移っているか(世帯が分かれているか)を確認。ここがそのままだと、私のように申請でつまずきます。
- 「自治体名+ひとり親 支援」で検索して、もらえる支援を一覧にしておく。 申請しないともらえない。案内は来ない。これが大原則です
- 窓口に行ける平日をあらかじめ確保しておく。 有休や半休の計画を立てておくのをお勧めします。
申請は早めの確認が大切
- 児童扶養手当は、住民票が元配偶者と同じままだと申請できないことがある
- 支援制度は「申請主義」。自動では何も始まらない
- 手続きは体力戦。でも、動いた分だけ暮らしが守られる
手続きの情報は、あなたとお子さんの生活を守る武器になります。
大変ですが、もれなく申請できるものは申請して活用しましょうね。

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